さて、今回も現役で働いてた女性が、結婚、出産を期に仕事を辞めて再就職しようと思う際に役立つ国家資格のご紹介です。
宅地建物取引士という資格、本屋さんなどでよく「宅建」って略されたのをよく見ますね。
宅地建物取引士とは、どんな資格で、どんな仕事をするのかまとめてみました。
宅地建物取引士(宅建)とは?
不動産取引の専門家であることを証明する国家資格の名称が宅地建物取引士略して「宅建」です。
そして、宅地建物取引士(宅建士)の資格を取得するための試験が「宅建試験(宅地建物取引士試験)」です。
この宅建試験に合格すると宅建士として、不動産の売買や賃貸物件のあっせんをする際、宅建士にしかできない独占業務ができるようになります。
不動産などの取引経験がないお客様が不当な損害を被ることがないように、重要事項の説明などを行うことが宅建士にしかできない独占業務です。
しかし、宅建試験に合格するだけでは、宅建士として仕事を行うことはできないのでご注意ください!!
宅建士として仕事を行うためには、受験した試験地の都道府県の登録を受けなければなりません。
登録するには、宅建試験に合格し、2年以上の実務経験を有し,もしくはこれに代わる実務講習を修了していることが必要です。
なお、宅建士登録に有効期限はありません。
一度登録すると,死亡,欠格要件該当,監督処分,申出等により消除されない限り有効です。
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宅建試験 概要
受験資格
受験資格はありません。
年齢・性別・国籍の制限もありませんので、どなたでも受験できます。
試験内容
四肢択一、50問/2時間の筆記試験
(※登録講習修了者は四肢択一:45問/1時間50分/①と⑤が免除されます。)
① 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
② 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
③ 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
④ 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
⑤ 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
⑥ 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
⑦ 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
※登録講習を受講するには宅地建物取引業に従事している方で、講習受講修了日まで有効な従業者証明書(勤務先発行)が必要です。
受講申込み時に従業者証明書のコピー又は提示が必要になります。
合格基準・合格率
年度により異なりますが、おおよそ50問中32問~37問以上正解した者(登録講習修了者はおおよそ45問中26問~32問以上正解した者)実施年度により多少の変動があります。
過去10年間の宅建の合格率は15%~17%で、合格基準点は31~38点(50問中)です。
つまり、約75%を正解できれば合格できます。
2020年度(10月・12月)全体の合格率は16.8%
※受験者 204,250人 のうち合格者 34,338人
2020年度[12月]の合格率は13.1%
※受験者 35,261人 のうち合格者 4,610人
2020年度[10月]の合格率は17.6%
※受験者 168,989人 のうち合格者 29,728人
免除(科目等)について
登録講習修了者(登録講習を受講し、講習内で実施する修了試験に合格した者)は、以後3年以内に行われる試験において、科目の一部(※5問)が免除となります。
※① 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
⑤ 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
身体上の障害等に係る特別措置について
願書とともに、障害等の状況と希望する配慮の内容を記載した書面を同封し申請します。(障害者手帳などの公的証明書を所持している場合はそのコピーを添付)
受験申込・問合せ
03-3435-8181(9:30~17:30 土日祝・年末年始を除く)
願書申込み受付期間
インターネット:7月上旬~中旬頃まで
郵送:7月上旬~末頃まで
試験日程
10月第3日曜日
受験地
居住している都道府県の指定された試験会場
受験料
7,000円(非課税)
合格発表日
12月第1水曜日又は11月の最終水曜日。
合格後、宅地建物取引士になるためには、受験地の都道府県知事の資格登録を受け、かつ宅地建物取引士の交付を受ける必要があります。
宅地建物取引士合格後、登録の際、宅建士証交付の際は、その都度国が実施する講習を受講する必要があります。
ただし、登録の場合は宅建業の実務経験が2年以上ある方、宅建士証交付の場合は試験合格後1年以内の方、は各講習が免除されます。
合格後の更新について
資格としての有効期限はありませんが、業務を行う上で取引主任者証の有効期限は5年間となります。
5年ごとに法定講習(都道府県知事の指定した講習で、有効期限の満了の日の前6か月以内に行われるもの)及び取引主任者証の更新が必要です。
失効した場合は新たに交付を受けるまで取引主任者としての業務を行うことができませんが必要なときに講習を受けることにより業務を行えるようになります。
宅建士の仕事内容とは?
宅建士がいないと契約をすることができない!?
宅建士の仕事内容は、不動産の売買や賃貸物件の斡旋といった一般業務を行うことはもちろんですが、お客様の利益の保護を優先し、公正かつ誠実に法に定められた事務を行います。
それは、ほとんどのお客様が不動産に関する専門知識や売買の経験がないため、不当な契約で消費者が損害を被ることがないようにするためです。
そのため、国家資格を持つ「宅建士」が、契約前に必ず「重要事項説明書」の説明をするなど、以下の3つの業務を行います。
つまり、宅建士がいないと契約をすることができないということです。
宅建士しかできない3つの独占業務とは?
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書への記名・押印
- 契約書への記名・押印
重要事項の説明とは?
宅建士は、不動産契約の前に、宅地建物取引士証を提示しながら「重要事項の説明」をしなければなりません。
重要事項の説明をする理由は、不動産の知識を持たない一般の人に、契約書の文面を理解してもらうためです。
契約書には専門用語が使われており、そのまま読んだとしても登場人物の関係性や、権利関係を把握するのは難しい。
しかし、不動産契約には大きなお金が動きます。
数千万円以上、なかには、億を超える取引も少なくないため、契約は慎重にならないといけない。
そのため、一般の人が不利益を被ることなく不動産を契約するには、契約書の内容をかみ砕いた重要事項の説明が必要なのです。
重要事項の説明は、宅地建物取引業法(宅建業法)によって義務化されており、売買契約だけではなく賃貸契約でも欠かせないものとなっています。
説明だけではなく、書面の作成も宅建士が行い、要点が伝わりやすいように表形式を利用することもあります。
重要事項としては、売買代金と支払時期・登記申請の時期・ライフラインの状況・駐車場の有無・契約の解除条件などが挙げられます。
重要事項説明書への記名・押印
重要事項説明書への記名・押印には、宅建士の記名と押印が義務づけられています。
記名・押印をすることで、「宅建士が作成した」という証明になるでしょう。
また、重要事項の説明を終えた後には、「たしかに重要事項の説明を受けた」という意味で、契約者側から記名・押印をもらいます。
なお、説明をしている宅建士の名前と、書面の情報が一致しなくても、問題はありません。
法的に書面作成と説明は、宅建士であれば誰でも可能なためです。
契約書への記名・押印
重要事項説明書への記名・押印と同様に記名と押印により、契約書の内容が保証されます。
なお、契約書は契約締結後に買主と売主、貸主と借主に交付されます。
宅地建物取引士「宅建」の資格まとめ
今回は、宅地建物取引士「宅建」の資格について、調べてみました。
大きなお金が動く不動産業界、建築業界に携わる国家資格の為、合格率は平均20%以下と低く思いますが逆に資格を取得し、宅建士として就職、転職できたら、将来安泰!?かもですね。
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