危険物取扱者の「危険物」に該当するもの 危険物取扱者の「危険物」には、どのようなものが該当するのでしょうか。 簡潔に言えば「爆発や火災、中毒の恐れがあるもの」です。 例えば、ガソリンやアルコール類、灯油、ニトロ化合物や硝酸などはすべて「危険物」に該当します。 消防法上の「危険物」は性質ごとに6つに分類され、固体・液体・気体の形態を問いません。 次に第1類から第6類までの性質などを解説していきます。。 第1類:酸化性固体 【性質】単独では燃焼しませんが、反応する相手を酸化させる固体です。【物質】塩素酸塩類、 ...