認定電気工事従事者は、第一種電気工事士や第二種電気工事士、電気主任技術者の資格を有していれば、所定の講習を受講して申請するだけで貰える資格です。
条件によっては、講習を受けることなく申請だけで認定証を貰える場合もあります。
試験を受けずに認定証を取得できるのは結構お得です!
認定証を持っていれば出来る工事の幅も広がり、履歴書にも記載できるので取得して損はない資格です。
本記事でわかること
- 認定電気工事従事者とは?
- 電気工事士と認定電気工事従事者の違い
- 認定電気工事従事者資格取得のメリットとは?
- 認定電気工事従事者資格申請方法
- 転職に役立つ履歴書への記載方法
上記内容について、解説していきます。
認定電気工事従事者とは?
最大電力が500キロワット未満の自家用電気工作物のうち、電圧が600ボルト以下で使用する電気工作物の電気工事(簡易電気工事)に携わることが出来ます。
ただし、電線路に係るものを除きます。(電気工事士法第3条第4項に記載)
認定電気工事従事者は、第一種電気工事士や第二種電気工事士、電気主任技術者の資格を有していれば、所定の講習を受講して申請するだけで貰える国家資格です。
条件によっては、講習を受けることなく申請だけで認定証を貰える場合もあります。
関連記事:第2種電気工事士とは?独学おすすめ勉強法と資格取得にかかる費用を解説
電気工事士と認定電気工事従事者の違い
第一種電気工事士 | 第二種電気工事士 | 認定電気工事従事者 | |
---|---|---|---|
一般用電気工作物の電気工事 | 〇 | 〇 | × |
自家用電気工作物の電気工事 (500キロワット未満、600ボルト以下、かつ電線路に係るものを省く) | 〇 | × | 〇 |
上記表を見てわかるように認定電気工事従事者と電気工事士の違いは、行える工事の範囲の違いです。
まず第一種電気工事士の資格を持っている人は、第二種電気工事士の工事範囲も、認定電気工事従事者の工事範囲も対応できることになります。
次に第ニ種電気工事士の資格を持っている人は、一般住宅などの低電圧を使用する電気工事には対応することが出来ますが、 工場やビルなどで使用されている電気工作物の工事には対応することが出来ません。
ですから、第二種電気工事士の工事範囲以外にも工事の幅を広げたいという人は、第一種電気工事士の資格を取るか、認定電気工事従事者の資格を取ることをおすすめします。
最後に認定電気工事従事者ですが、基本的に自家用電気工作物(500キロワット未満、600ボルト以下、かつ電線路に係るもの以外)の電気工事しかできません。
認定電気工事従事者の資格だけでは、第二種電気工事士の工事範囲はカバーできないので注意が必要です。
ちょっとした解説
- 電気工作物
電気を供給するための発電所や変電所・送配電線路をはじめ、工場やビル・住宅などの受電設備・屋内配線・電気使用設備などの総称 - 自家用電気工作物
電力会社などの供給会社から、600ボルトを超える電圧を受電して電気を使用する設備のこと(工場やビル、病院、福祉施設、学校などの建物が対象) - 簡易電気工事
電圧が600ボルト以下で使用する電気工作物の電気工事のこと - 一般用電気工作物
電圧が600ボルト以下の低電圧で受電している場所にある電気工作物のこと(一般住宅や小規模な店舗、事業所などの建物が対象)
認定電気工事従事者資格取得のメリットとは?
認定電気工事従事者の資格を取得すると履歴書の資格欄に書くことができたり、就職や転職などの際に有利になったり、キャリアアップにもつながります。
認定電気工事従事者の資格を取得すると、上記以外にもいくつかメリットがあります。
次に、そのメリットについてご紹介します。
認定電気工事従事者資格取得のメリット①
第二種電気工事士で出来ない工事範囲も対応可能になることです。
上記でも説明しましたが、両方の工事範囲に対応できる、第一種電気工事士の資格を取得するには、基本的に実務経験が5年以上必要となります。
しかし認定電気工事従事者は、第二種電気工事士の資格を取得後に3年以上の実務経験があれば、申請をするだけで認定証を取得でき、工事の幅を広げることが出来ます。
更に、「第二種電気工事士の資格はあるけれど、実務経験はない」という人は、所定の講習を受けた後に申請を行うことで認定証を取得できるので、実務経験を積まなくても工事の範囲を広げられるというメリットがあります。
認定電気工事従事者資格取得のメリット②
申請や講習のみで認定証取得が可能となります。
認定電気工事従事者になるための資格試験はありません。
申請条件を満たしていれば、講習を受けて申請することで、場合によっては申請をするだけで認定証の交付を受けることができます。
申請のみで可能な人と講習が必要な人の違いは、持っている資格や実務経験によって変わります。
第一種電気工事士の試験に合格した人、第二種電気工事士の免状を取得していてかつ3年以上の実務経験がある人は、申請だけで資格が取得ができます。
また、電気主任技術者の免状を取得していて、かつ3年以上の実務経験がある人も、申請のみで資格が取得できます。
電気主任技術者の免状を取得している、または第二種電気工事士の免状を取得している人で、実務経験が3年未満の人は、講習を受けた後、申請を行うことで資格取得が可能です。
認定電気工事従事者資格取得のメリット③
認定電気工事従事者の資格は、一度申請したらその後更新を行う必要はありません。
そのため、資格を取得すれば一生使えるというメリットがあります。
ただし、万が一紛失してしまった場合や資格取得後に結婚などで姓が変わった場合などは、再交付等の手続きが必要になります。
再交付が必要な場合とその方法
認定証を紛失した場合は再交付申請が、結婚などで姓が変わった場合は書換え申請が必要となります。
認定証を紛失した、または汚したり損じた場合には再交付申請を行います。
書換え申請に必要な物。
- 書換え申請書
- 1,650円の収入印紙(手数料)
- 戸籍抄本など名前が変わったことを証明できる書類
- 交付を受けた認定証
- 返送先を記入した返信用封筒(切手不要)
関連記事:第1種電気工事士資格とは?受験資格有るの?独学で試験対策はどうすればいい?
再交付申請に必要な物
- 再交付申請書
- 2,400円の収入印紙(手数料)
- 交付を受けた認定証(認定証を持っている場合)
- 縦4cm×横3cmの写真2枚(裏面に氏名、生年月日を記入)
- 返送先を記入した返信用封筒(切手不要)
提出先は認定証の交付申請を行った産業保安監督部になります。
認定電気工事従事者資格申請方法
申請のみで取得可能の方
申請のみで取得可能の方
- 第一種電気工事士の試験に合格した方
- 第二種電気工事士の免状取得+実務経験3年以上の方
- 電気主任技術者の免状取得+実務経験3年以上の方
認定証の申請を行います。申請を行う場合は、各地域に設置されている「産業保安監督部」に申請を出します。
自分の住んでいる場所に近いところで大丈夫です。
申請を行うにはいくつかの書類が必要です。
申請に必要な物。
- 認定申請書
- 認定証交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm:2枚)
※裏面に氏名・生年月日を記入する - 住民票
- 返信用封筒(切手不要)
- 収入印紙(4,700円分)
※第一種電気工事士の試験に合格した方は、上記に記載したもの以外に試験合格書(写し)が必要。
※第二種電気工事士の免状取得+実務経験3年以上の方、電気主任技術者の免状取得+実務経験3年以上の方は、上記に記載したもの以外に免状のコピーと実務経験書が必要。
※認定申請書や認定証交付申請書等の様式は、各産業保安監督部のホームページで確認・ダウンロード可能です。
【各産業保安監督部の一覧】
●北海道:北海道産業保安監督部
●宮城県:関東東北産業保安監督部東北支部
●埼玉県:関東東北産業保安監督部
●愛知県:中部近畿産業保安監督部
●富山県:北陸産業保安監督部署
●大阪府:中部近畿産業保安監督部近畿支部
●広島県:中国四国産業保安監督部
●香川県:中国四国産業保安監督部四国支部
●福岡県:九州産業保安監督部
●沖縄県:那覇産業保安監督事務所
講習受講が必要な方
講習受講が必要な方
- 第二種電気工事士の免状取得+実務経験3年未満の方
- 電気主任技術者の免状取得+実務経験3年未満の方
上記の対象者に該当される方は、一般財団法人 電気工事技術講習センターが行っている認定電気工事従事者認定講習を受講する必要があります。
ただし、第二種電気工事士または電気主任技術者の免状の交付を受けていない場合は、講習を修了しても認定電気工事従事者の認定証が交付されないので注意してください。
認定電気工事従事者講習について
認定電気工事従事者の認定講習は、1年に2回、上期講習と下期講習が行われています。
申込期間、講習を行っている地域については、電気工事技術講習センターのホームページで随時ご確認ください。
申し込み方法
■インターネットによる申し込み
■申込書をダウンロードして郵送での申し込み
■申込書を郵送により請求する方法
受講料
12,500円(2021年8月現在)
講習時間及び講習科目
午前10時~午後5時 (講習会場の都合により講習開始時刻を変更することがあります。)
講習科目 | 講習時間 |
---|---|
第1編 配線器具並びに電気工事用の材料及び工具 | 1時間30分 |
第2編 電気工事の施工方法 | 1時間30分 |
第3編 自家用電気工作物の検査方法 | 2時間 |
第4編 自家用電気工作物の保安に関する法令 | 1時間 |
講習が終了した後は、各地域に設置されている「産業保安監督部」に認定証の申請を行います。
申請を行う際の必要書類
申請を行う際の必要書類。
- 認定申請書
- 認定証交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm:2枚)
※裏面に氏名・生年月日を記入する - 住民票
- 返信用封筒(切手不要)
- 収入印紙(4700円分)
- 免状のコピー
- 講習修了書
※認定申請書や認定証交付申請書等の様式は、各産業保安監督部のホームページで確認・ダウンロード可能です。
転職に役立つ履歴書への記載方法
認定電気工事従事者の認定証が交付されたら、履歴書の免許・資格の欄に認定電気工事従事者と書けるようになります。
ただし、条件によって資格の書き方が変わるので注意が必要です。
第二種電気工事士の免状を持っている場合、第二種電気工事士取得とともに認定電気工事従事者認定証取得と記載します。
これで、第二種電気工事士の資格だけでは行うことができない電気工事を行えることがアピールできます。
第一種電気工事士の場合、試験に合格していても実務経験が5年以上ないと、免状が交付されません。
そのため、免状が届くまでは試験に合格していても第一種電気工事士取得と履歴書に書くことはできません。
第一種電気工事士の資格試験に合格し、履歴書にその旨を記載したい場合は、認定電気工事従事者認定証取得・第一種電気工事士試験合格と書きます。
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