上記内容について解説していきます。 特定建築物って何? 特定建築物とは、建築基準法6条1項一号の建築物および政令で定められる建築物のことです。 国が定めている特定建築物は、病院や百貨店、劇場、学校など特別な用途に使用され、不特定多数の人が利用する建築物で使用する床面積の合計が200㎡以上あるものとなっています。 各都道府県が定めている特定建築物は、国が定めている基準プラス独自の基準があることが多いです。 関連記事:林業架線作業主任者資格とは?資格概要と合格率、資格取得方法を解説! 特定建築物調査員とは? ...