上記内容について、解説していきます。 認定電気工事従事者とは? 最大電力が500キロワット未満の自家用電気工作物のうち、電圧が600ボルト以下で使用する電気工作物の電気工事(簡易電気工事)に携わることが出来ます。 ただし、電線路に係るものを除きます。(電気工事士法第3条第4項に記載) 認定電気工事従事者は、第一種電気工事士や第二種電気工事士、電気主任技術者の資格を有していれば、所定の講習を受講して申請するだけで貰える国家資格です。 条件によっては、講習を受けることなく申請だけで認定証を貰える場合もあります ...